介護保険での訪問看護利用料について
平成30年度の示制度改正により、利用料の根拠となる報酬が以下の通り変更となりました。医療・介護サービスの連携に向けての仕組みづくりをさらに推進し、在宅で安心して療養生活を送ることができるようサービスの充実・質の向上に向けての改定となりました。
サービス提供時間 | 20分未満(※1) | 30分未満 | 30分~1時間未満 |
1時間~ 1時30分未満 |
要介護 |
345円/回 | 519円/回 | 907円/回 |
1243円/回 |
要支援 |
333円/回 | 498円/回 | 875円/回 | 1200円/回 |
20分未満の訪問看護の実施条件
利用者に対し週1回以上20分以上の訪問看護を実施しており、連絡に応じて訪問看護を24時間行える体制であること。
理学療法士等による訪問看護利用料
30分未満 要支援:318円/1回 要介護:329円/1回
ただし1回あたり20分以上で、1人の利用者に週6回を限度とする。
(※1日に3回の訪問を行った場合は90%に減算する。)
・早朝・夜間加算:午前6時~8時、午後6時~10時の間の訪問
利用料の25%を加算
・深夜加算:午後10時~午前6時の間の訪問
利用料の50%を加算
退院時共同指導加算
病院に訪問し、医師や看護師と共同で退院後の療養生活についての指導を行った場合
( 特別な管理を要する場合は2回)・・・・667円
初回報酬
新規に訪問看護看護計画を作成した場合に加算
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・333円
緊急時訪問看護加算
24時間連絡体制にあり、かつ計画外の緊急訪問を必要に応じて行う場合の体制加算・・・・・・・・・・638円/月
特別管理加算
酸素吸入、点滴等の管理を行った場合・・・・278円/月
胃瘻、チューブ類の管理、その他厚生労働大臣の定める状態・・・556円/月
長時間訪問看護加算
特別管理加算対象者に対し90分以上の訪問看護を実施した場合・・・・・・333円/回
複数名訪問看護加算
同時に複数の看護職員が訪問看護を行った場合・・・30分未満:282円/回 30分以上:447円/回
看護・介護職人
連携強化加算
痰の吸引等について介護事業所と連携して、利用者に係る計画の作成の支援を行った場合・・・・・・278円/月
ターミナルケア加算
主治医と連携してターミナルケアを計画的に行い、死亡日を含む14日以内に2回以上の訪問看護を行った場合・・2224円/月